遺産の相続放棄なら司法書士へ

新潟駅万代口徒歩1分

こんなお悩み、まずは無料でご相談。

  • 亡くなった父親に多くの借金があることがわかった
  • 故人に連帯保証債務があることがわかった
  • 遺産に関して親族と揉めたくない
  • 故人が亡くなってから3ヶ月以上経つが、相続放棄したい
  • 自分で相続放棄を行って、間違えないか不安

3ヶ月を過ぎても相続放棄できる可能性があります。

問題の解決はにいがた司法書士法人にお任せください!

創業50年のノウハウと信頼
新潟で年間約200件のご相談実績

相続放棄の無料相談ご予約受付中

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知っておきたい相続放棄の申請手続き

遺産分割協議で「相続しない」という協議が成立しただけでは、法的な効力はありません。借金を絶対に相続しないためには、家庭裁判所での相続放棄の申請手続きが必要です。

Q.遺産を相続放棄するための条件とは?

A.期限内に正しい手続きで行うことが必要です。

死亡を知ったときから
3ヶ月以内に手続きすること
申請書類が裁判所の
審査に通ること

法律上の「相続放棄」とは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述申立を行い、受理されたものをいいます。
申請内容や申述書の書き方などに不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合は、再申請を行うことも決定を覆すこともできなくなるため注意が必要です。

Q.遺産に借金!相続放棄の期限を過ぎてしまった…

A.3ヶ月を経過した後も、
相続放棄が認められる場合があります!

過去の事例では、死亡を知ったときから3ヶ月までの間、「被相続人(死亡した方)には借金がないと思い込んでいても仕方がない状況だった」と裁判所に認められれば、相続放棄の申請は、借金を知ったときから3ヶ月間までに行えば良い、というケースがあります。

ただし、あくまで例外的な事例であり、相続放棄が認められるためのハードルは通常より高くなります。あなたがこのケースに該当するかどうかは、知識と経験のある専門家でないと判断が難しいでしょう。
相続放棄の申請手続きは専門家に任せることをおすすめします。

Q.自分で相続放棄の申請や手続きは可能?

A.書類の作成や収集、申請などの手続きは司法書士が安心です。

相続放棄の申請手続きには、相続放棄申述書の作成や、戸籍謄本・住民票の収集などが必要です。また、必要な書類は提出する裁判所によって異なる場合もあります。
お仕事や家事の合間を縫って、期限内にすべての書類を整えるのは、専門的な知識のない方にとっては少々難しいことかもしれません。
書類の作成から提出まで、専門家に任せることをおすすめします。

Q.相続放棄が及ぼす親族への影響は?

A.当事務所では、親族全体による相続放棄をサポートしています。

相続放棄をすると、自分の次に相続権をもつ人(次順位の相続人)に借金が相続されることになります。親族の方への説明をせずに相続放棄をしてしまうと、後々トラブルに発展する恐れがあります。
にいがた司法書士法人では、相談者ご本人だけでなく、親族の方全員が安心して相続放棄できるよう、親族の方へのご説明や、必要に応じたサポートを行っています。

にいがた司法書士法人の司法書士とスタッフが
あなたをサポートします。

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提供する主なサービス

相続方法に関するアドバイス

お客様の状況をお聞きし、法律の専門家として、司法書士が適切なアドバイスをさせていただきます。

相続放棄に関する書類の作成

相続放棄申述書など、相続放棄申述に必要な書類の作成をサポートいたします。

裁判所への書類提出

相続放棄申述書や戸籍謄本など、相続放棄申述に必要な書類を、家庭裁判所に責任を持って提出いたします。

POINT

にいがた司法書士法人では、各専門家と連携することで、
相続放棄手続きを窓口一つで行うことができます。

料金表

相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内のもの

50,000円/名(税込55,000円/名)

相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過したもの

90,000円/名(税込99,000円/名)
※事案によって別途お見積もりをする場合があります。

ご相談の流れ

  • 1 ご予約

    お客様の都合のよい相談日程とお時間をお伺いします。
    司法書士の予定を確認した上で、無料相談の予約を承ります。

  • 2 ご相談

    だいたい30分から1時間ほどの相談時間となっております。
    担当する国家資格者には守秘義務がありますので安心してお話ください。

  • 3 正式依頼

    アドバイス内容をお聞きいただき、ご納得いただきましたら正式依頼をいただきます。
    もちろん、一度持ち帰ってゆっくりとご検討いただいても構いません。

  • 4 お見積り

    ひとつひとつのケースに合わせたご提案とともに、お見積りを提示いたします。
    ご本人であることを確認する書類と印鑑をお持ちいただきます。

  • 5 相続人の調査

    相続放棄申述の準備のため、戸籍をもとにした調査で相続人を特定します。
    また、必要であれば多くの書類から慎重に証拠を調査いたします。

  • 6 書類の取得代行

    相続放棄の申述に必要な相続人の戸籍謄本や住民票など、
    ご要望に応じて必要書類の取得を代行します。

  • 7 申述書の作成と申立

    取得した書類をもとに「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所に申立を行います。

  • 8 照会書の記載

    家庭裁判所より、ご自宅へ「相続放棄に関する照会書」が送られてきます。これは相続放棄の要件を満たしているか否かの質問書です。回答の記載をサポートします。

  • 9 受理通知書の到着

    裁判所での審理の後、相続放棄が受理された場合は、約1週間~10日で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

  • 10 手続き完了

    手続きが完了します。ご希望される場合は、「家庭裁判所が相続放棄を認めた旨の証明書」の取得代行も行います。

  • 相談無料

    初回のご相談は無料です。
    また、ご依頼をいただいた場合には、2回目以降の相談料は基本報酬に含まれます。

  • 安心個別相談

    面談は、個別ブースにて行っております。
    担当する国家資格者には、法律上の守秘義務があります。ご安心してご相談ください。

専属のスタッフがみなさまをサポートいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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にいがた司法書士法人のご紹介にいがた司法書士法人のご紹介

豊富な実績と専門知識で、あなたをサポートします。

  • 1

    50年の歴史と実績

    私たちにいがた司法書士法人は、新潟県内第1号の司法書士法人として約50年の歴史を持ち、新潟の皆様にご支持をいただいております。

  • 2

    チームプレイによる手厚いサポート

    安全確実に業務を行うため、必ず専属担当者と担当司法書士の複数名でご依頼内容を検討し、万全のサポートを行います。

  • 3

    話しやすくて通いやすい

    新潟駅万代口を出てから徒歩1分の好立地にあり、明るく元気なスタッフがお迎えいたします。多くのお客様から「話しやすい」というお声をいただいております。

事務所概要

事務所名 にいがた司法書士法人 行政書士法人
所属会 新潟県司法書士会 新潟県行政書士会
本社(新潟駅前事務所)所在地 〒950-0087
新潟市中央区東大通1丁目4番5号 日生不動産新潟駅前ビル3階
電話 025-278-7713
FAX 025-278-7714
営業時間 平日 9:00~19:00
※ご相談は予約制です。土・日・祝日については、事前にご予約いただければ、ご相談に応じさせていただいております。(土・日・祝日 10:00~19:00)
開設 昭和47年9月27日 司法書士永野勇事務所として開設
法人設立 2003年4月7日 司法書士法人(法人番号21‐00001)を新潟県内第1号法人として設立法人組織化
2017年3月16日 行政書士法人(法人番号1702301)を設立法人組織化
代表者 徳本 好彦
所員 司法書士 3名
税理士 1名
行政書士 3名
行政書士有資格者 4名
宅地建物取引士 7名
ファイナンシャルプランナー2級 5名
社会福祉士 1名
終活アドバイザー 3名
(※所属資格者数は延べ人数です。)
職員数 17名

周辺地図

JR新潟駅万代口より徒歩約1分です。お車でご来所の方には、提携駐車場の利用券1時間分を差し上げております。

所長メッセージ所長メッセージ

ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

当事務所では年間250件を超えるご相続やご遺言のご相談を承っておりますが、最近では、故人の残した借金に関するご相談や、いわゆる「争続」に関するご相談が多くなっております。

故人の方も借金を残して亡くなることは、決して本意ではなかったと思いますが、借金が残っている以上、その借金はご相続人が引き継ぐ結果となってしまいます。
実は、法律上、借金を引き継いで返済する(相続)か、放棄する(相続放棄)かは相続人それぞれに自由に選択できる権利があります。
この「相続放棄」という制度を選択肢の一つとして検討して有効に活用することが大変重要なことだと思います。
「相続放棄」の制度があることを知らなかったことで不利益を被ってしまうことになったケースもありました。
専門家に相談することで必要な知識を得て、よりよい選択肢を選ぶことが大事なのではないでしょうか。

また、自らが予期せぬ形で「争続」に巻き込まれることもあります。
この場合も、「相続放棄」をすることで相続手続から完全に離れることができますので、それ以上、相続に関することで悩むこともなく、煩わしいことから解放されることもあります。

そして、この相続放棄の手続は、決められた期間内に1回限りのもので失敗は許されません。
正しい判断とより迅速な手続が必要となります。
ぜひ、私どもでご支援させていただき、円満な相続手続をしていただけたらと思います。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

代表 徳本好彦

にいがた司法書士法人が、
あなたのお悩み解決をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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